団体概要
団体概要
NPO法人SEAN事務局 | 〒569-0071 大阪府高槻市城北町1-1-14 太田第二ビル3F |
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TEL/FAX | 072-669-7411 |
口座番号 | 関西みらい銀行 高槻支店 :普通預金 口座番号 0000098 名義:特定非営利活動法人シーン |
役員 | 小川 真知子(理事長) 佐倉 智美(副理事長) 中村 淑子(理事) 堀 久美(理事) 金子 芳恵(理事) 酒井 玉恵(理事) 川畑 惠子(監事) 中里見 博(監事) |
事務局 | 中村 淑子(理事・事務局長) 酒井 玉恵(理事・事務局) 金子 芳恵(理事・事務局) |
自立支援事業 | (1)サポート部門「とんがらし」 有償スタッフによる会員間の相互支援 (2)相談部門 若年層のポルノ被害相談・カウンセリング |
啓発事業 | (1)GCR@SEAN認定講座 (2)教育部門「G-Free」 (出前授業「ジェンダーと暴力」に関する人権教育・セクシャルライツ教育・デートDV予防教育・ジェンダーに関する教育 保護者対象教育セミナー・おとな向けの気づきのワークショップ) (3)講師請負部門 (4)その他主催事業 |
女性の視点からみたまちづくり事業 | ●研修会の実施 ●具体的なアクション |
調査・研究事業 | ●絵本の中のジェンダーの調査分析 ●子どもが読むコミック、情報誌の中の性描写の調査分析 など ●報告書販売 |
目的に関するネットワーク事業 | ●ダイバーシティに関する事業(まいまい楽座の開催)他 ●ネットワーク作りに関する企画 |
目的達成のために必要なその他の事業 | ●助成金事業 ●各種団体との連携 |
組織図
特定非営利活動法人シーン(SEAN) 定款
第1章 総則
(名称)
- この法人は、特定非営利活動法人シーンと称する。英語の、SELF-EMPOWERMENT
ACTION NETWORKの頭文字をとったもので、通常は、SEANを使用する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高槻市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、すべての人々に対して、ありのままが大切にされる男女共同参画社会の実現を図る活動に関する事業を行い、地域社会の活性化と、誰もが人権を認められ、エンパワーされる社会づくりに寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、活動の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次に掲げる事業を行う。
(1)自立支援事業
(2)啓発事業
(3)女性の視点からみたまちづくり事業
(4)調査・研究事業
(5)目的に関するネットワークづくり事業
(6)目的達成のために必要なその他の事業
第2章 会員
(種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員・・・・・この法人の目的に賛同し、入会した個人又は団体
(2)賛助会員・・・・この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会及び会費)
第7条 会員として入会を希望する者は、この法人の目的に賛同する個人又は団体でなければならない。入会に際しては、入会申込書を理事長に提出し、入会金及び入会年の年会費を払い込むことによって入会することとする。
2.入会金及び会費の額は、理事会において定める。
(退会)
第8条 会員は退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退会したものとする。
(1)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決を経て、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の議会を与えなければならない。
(1)法令、この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の目的や活動に反したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、損害を与えたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上7人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2.理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は総会で選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会において理事の互選によって定める。
3.監事は、理事又は事務局員を兼ねることができない。
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を防げない。
2.補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、この定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(2)役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(3)前2項に関して必要な事項は、理事会が決定する。
第4章 会議
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会議の権能)
第20条 理事会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び活動予算の作成並びにその変更
- 入会金及び会費の額
- 理事及び事務局スタッフの報酬、職務
- 総会に付すべき事項
- その他この法人の運営に関する必要な事項
2.総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び活動決算
(5)役員の選任
(6)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
3.理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会及び理事会は、前条第2項第3項の場合を除いて、理事長が招集する。
2.総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した「書面」又は「電磁的方法(電子メール)」をもって、少なくとも開催日5日前までに通知しなければならない。
3.理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した「書面」、「ファックス」又は「電磁的方法(電子メール)」をもって、少なくとも開催日の3日前までに通知しなければならない。
4.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合、30日以内に総会を、第3項第2号の規定による請求があった場合15日以内に理事会を招集しなければならない。
(定足数)
第23条 総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって開会する。
(議決)
第24条 総会及び理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.総会及び理事会における決議事項は、第22条第2項又は第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ「書面」、「電磁的方法(電子メール)」又は「代理人」をもって表決権を行使することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は総会又は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員の現在数
- 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録は、その会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人1名以上が
署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の管理)
第28条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(事業年度)
第29条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(事業計画及び活動予算)
第30条 この法人の事業計画及び活動予算は理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2.事業計画及び活動予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
(事業報告及び決算)
第31条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款の変更は、総会において「書面」、「電磁的方法(電子メール)」及び「代理人」をもっての表決も含め出席者の過半数の議決を経なければならない。
(解散)
第33条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4) 合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第34条 解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち解散の総会で決定するものに帰属させるものとする。
第7章 雑則
(事務局)
第35条 この法人の事務処理のために、事務局を置く。
2.事務局スッタフは、理事長が任免する。
(公告)
第36条 この法人の公告は、官報により行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
(委任)
第37条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会が別に定める。
附則
- この定款は、この法人が成立する日から施行する。
- この法人の設立時の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず次の通りとする。
(1)正会員 入会金 2000円 年会費 6000円
但し10月以降に入会の場合は半額とする。
(2)賛助会員 年額 一口 2000円
3.この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる通りとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、2002年6月30日までとする。
(1)理事長 遠矢 家永子
(2)副理事長 貴田 ゆかり
(3)理事 中村 淑子
南部 裕子
川口 眞知子
(4)監事 青山 はるみ
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第30条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、法人成立の日から、2002年3月31日までとする。
附則1
定款の一部を次のように改訂し、2011年(平成23年)11月23日から施行する。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府高槻市に置く。
附則2
定款の一部を次のように改訂し、2013年(平成25年)4月25日から施行する。
*表題 特定非営利活動法人シーン(SEAN)
(活動の種類) (3)子どもの健全育成を図る活動
(職務) 第13条第4項第3号 …これを総会又は所轄庁に報告すること。
(会議の機能)
第20条
(1)事業計画及び活動予算の作成並びにその変更
(4)総会に付すべき事項
2.(4)事業報告及び活動決算
(資産) 第27条 (4)(5)(6)収益
(事業計画及び活動予算)第30条 1.2.活動予算
(事業報告及び決算) 第31条 活動計算書
(解散)
第33条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4) 合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
附則3
定款の一部を次のように改訂し、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(公告)
第36条 この法人の公告は、官報により行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
附則4
定款の一部を次のように改訂し、所轄庁の認証日(令和3年8月17日)から施行する。
第1章 総則
(目的)
第3条 この法人は、すべての人々に対して、ありのままが大切にされる男女共同参画社会の実現を図る活動に関する事業を行い、地域社会の活性化と、誰もが人権を認められ、エンパワーされる社会づくりに寄与することを目的とする。
第2章 会員
(除名)
(1)法令、この法人の定款又は規則に違反したとき。
第3章 役員
(選任等)
第12条
3.監事は、理事又は事務局員を兼ねることができない。
第4章 会議
(招集)
第22条 総会及び理事会は、前条第2項第3項の場合を除いて、理事長が招集する。
2.総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した「書面」又は、「電磁的方法(電子メール)」をもって、少なくとも開催日5日前までに通知しなければならない。
3.理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した「書面」、「ファックス」又は「電磁的方法(電子メール)」をもって、少なくとも開催日の3日前までに通知しなければならない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ「書面」、「電磁的方法(電子メール)」又は「代理人」をもって表決権を行使することができる。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款の変更は、総会において「書面」、「電磁的方法(電子メール)」及び「代理人」をもっての表決も含め出席者の過半数の議決を経なければならない。