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No.大阪府内10市の自治基本条例比較と、埼玉県草加市条例から学ぶこと

(10.11.21)

18日は、大阪府内10市の市民自治基本条例を調べた結果報告を、

高槻市市民公益活動サポートセンターの登録団体向けの学習会で実施した。

大阪府内の自治条例は、箕面・岸和田・池田・大東・八尾・吹田・豊中・柏原・寝屋川・阪南

で策定されている。

ただし、箕面は「まちづくり理念条例」と「市民参加条例」という位置づけである。

「権利と責務」という項目で、市民の権利という言葉はないのは3市で、

箕面は「責務」のみ、八尾と寝屋川は「役割と責務」という言葉になっており、

納税者である市民の権利として位置付けられていないことに疑問を感じた。

コミュニティに関する項目では、箕面と柏原が記載なし、自治会などの地域コミュニティが

イメージされる言葉で記載されているのは岸和田・池田・大東・豊中など。

市民公益活動となっているのは、八尾・寝屋川・阪南。

吹田は「居住地域又は関心、目的等を共にする自主的集団・組織」という言葉で、

自治組織とNPOの両方をイメージする言葉となっていた。

肝心な、「市民参画・市民協働」の項目については、ほとんどどの自治体も具体的な

内容が盛り込まれておらず、かろうじて大東に「自律して活動する仕組みや協働の

ルールと整備と、必要な支援。自主的学習・活動環境の整備。

協力・協働体制による子ども育成の積極的取り組み」などがあげられ、

吹田には「市長の付属機関として、市民参画・協働に関する重要事項の調査審議と

答申を行うための市民自治推進委員会の設置」が謳われている程度だった。

SEANでは、12月11日(土)13:00ー16:30に、高槻市立総合市民交流センター5階

視聴覚室にて「ー市民自治力を高めるー草加市民のネットワークから学ぼう」

(資料代500円)を開催する予定である。

基調講演として「みんなでまちづくり自治基本条例」ができるまで」をテーマに

宮本 節子さん (特定非営利活動法人みんなのまち草の根ネットの会 会長)に

お話いただく予定で、後半では先に述べたSEANが調べた大阪府内10市の

比較調査の報告なども行う。

埼玉県草加市の「みんなでまちづくり自治基本条例」は、市民の手で一から

作り上げられた条例だ。

市民活動の条項には、次のような内容が盛り込まれている。

・市による技術的支援、人材育成

・市民の自主的学習と人材育成

・市は必要な能力を備えた市職員の育成に努める

・市民は組織をつくることができ、市は必要な組織をつくる

・市の市民の主体的まちづくり活動を目的とする基金と制度の創設

・市民・市はまちづくり拠点やネットワークづくりに努める

・市はまちづくり支援団体をつくり、経費助成などの財政的支援・業務委託することができる

また、具体的な参画・協働の手法として

・市民は市民や市にまちづくりの相談をすることができる

・まちづくり登録員は〈みんなでまちづくり会議〉で、まちづくり計画を提案することができる

とあり、条例の運用の監視も〈みんなでまちづくり会議〉で行うと記載されている。


 NPO支援や市民協働に関して国の大きな流れは、1995年に起こった阪神・淡路大震災

でのボランティアやNPOの活動が注目されたことから始まる。

1998年12月には「特定非営利活動促進法」(通称NPO法)が施行された。

2000年4月には地方分権改革を目指した大がかりな地方自治法の改正が行われ、

国と地方の関係は上下・主従関係から対等・協力関係へとかわり、地方自治体における

主体性が尊重されるとともに責任が増した。

自治体運営における財源が減少する超少子高齢社会に向け、公共サービスを

低下させないためにもさらなる市民自治・市民参画の推進が迫られることとなってきた。

 それらの時代背景の移行に、行政も市民も認識が追い付いておらず、

市の予算全体から見ても高槻市における市民参画・市民協働にかける予算は

わずかであると言わざるを得ないが、着実に前進していることも確かだ。

 もっともっと、予算・計画・実行・評価のすべての段階で市民参画を推進するための、

具体的施策を講じ、市民や職員の人材育成、NPOへの支援を抜本的に

進めてほしいものだ。

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